医療のデジタル化への対応や年々増加する生活習慣病対策として、令和6年6月に診療報酬の改定が行われます。
それに伴い、令和6年6月1日より窓口でお支払いいただく料金がこれまでと異なる場合があります。
また、この改定により『特定疾患療養管理料』の対象疾患から高血圧症・脂質異常症・糖尿病が除外され、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行することになりました。
高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを治療している患者様には、個々に応じた目標設定や血圧、体重、食事や運動に関する具体的な指導内容や検査結果を記載した「療養計画書」を作成し、患者様にご署名をいただく必要があります。
何とぞご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。